年末調整の対象者
年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人は、次のとおりです。
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると、見込まれる人を除きます。)
(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
(1)上記の対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 上記の対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、上記の(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)